帰ってきた・モチさんの光と影

このテの話題ばかりは、帰ってきてほしくなかったのですが…。


ひこにゃんそっくりキャラ騒動 なんと同じ原作者」(http://www.asahi.com/kansai/entertainment/news/OSK200907280021.html

滋賀県彦根市の人気キャラクター「ひこにゃん」そっくりのキャラが流通している。ひこにゃんを考案したキャラクター作家が作った「ひこねのよいにゃんこ」で、人気は上々だ。市は27日、市内の業者に販売中止を求める文書を出した。
ひこにゃんは07年に開催された彦根城築城400年祭のキャラクターとして誕生。原作者は大阪のキャラクター作家・もへろんさん。彦根市などでつくる400年祭実行委が公募作品から選び、著作権を買い取った。ネーミングも実行委が公募し、市が図柄とともに商標登録した。
しかし、原作者が考案した「すわる」「はねる」「刀を抜く」の3ポーズ以外の図柄が出回ったとして、07年11月、原作者が400年祭後のキャラの使用中止を求め民事調停を申し立てた。結局、市側が3ポーズ以外の使用を業者に認めないことや、原作者がひこにゃん登場後に出版した絵本「ひこねのよいにゃんこ」の創作活動を続けることなどで合意した。
「にゃんこ」のぬいぐるみやキーホルダーなどのグッズは、彦根市内などの土産物店で販売されている。業者によると、使用制限の厳しいひこにゃんと違い、服装やポーズが自由な「にゃんこ」は新製品が出しやすく売れ行きもよいという。今春から始まった横浜開港150周年記念イベントでは、横浜市のマスコットキャラクター「たねまる」と「にゃんこ」のコラボグッズが会場で売り出された。「にゃんこ」がたねまるを肩車したり、水兵服を着たりしたぬいぐるみが登場した。
彦根市は市内の販売業者に27日、「ひこねのよいにゃんこは、市が著作権と商標権を持つひこにゃんと酷似しており、市の著作権及び商標権を違法に侵害する」などと販売中止を求める文書を出した。
市は原作者側に対しても、「にゃんこの使用は絵本などに限られる」として、場合によっては法的措置も検討するとしているが、原作者の代理人の弁護士は「原作者はひこにゃんの3図柄以外は自由に創作できる」と話し、議論は平行線のままだ。(市丸茂樹)


(写真:土産物店に並んだ「ひこにゃん」(左)と水兵服を着た「ひこねのよいにゃんこ」のぬいぐるみ=滋賀県彦根市

…いろいろ巡回して見てみたところ、この朝日の報道が1番詳しかったようです。


まあ、2年前の“騒動”の余波でまだまだ熱いみたいで。
mixi上では相変わらず原作者バッシング少なくありません。


かく言う自分は。
最初は「…原作者(というよりはその取り巻きたち)余計なことしたな。これでもう『よいにゃんこ』とは2度と会えないな。絵本第3段、楽しみにしてたのにな…」と思い。
その後「…まてよ。彦根市も和解で『よいにゃんこ』の創作活動認めたのなら、今さらクレーム付けるのはおかしくね? だったら2年前にそこいらへんキチンと納得いくまで話し合うべきだったんじゃないの?」と思いを改めたクチです。


…どちらも、きっと断片的なものの見方に過ぎないのでしょう。


なぜなら。
2年前の、例の“和解”の細かい内容にまで理解を及ぼしている人間が、自分や報道関係者を含めた“外野”にどけだれいるか定かでないからです。


今回の1件で。
争点となるのは、まさにそこに他ならないのだと思います。
「よいにゃんこの使用は本当に絵本の出版に限定されているのか?」これがどうなっているかによって、今回の“新たな”騒動の着地点がどちら寄りのものになっていくのか変わっていくことでしょう。


いずれにしても。
双方が、別物として、お互いの権利を侵害することなくゆるりと共存していけるといいなあ…と個人的には思っていました。
まあ…彦根市としては、それができないからこそ、今回のような仕儀と相成ったのでしょうけど。


この期に及んで。
まだ穏やかな解決を望んでいる自分がいるわけなのです。


★★この項…しばらく続きそうだなあ。人気blogランキング★★