リーガルマインド0の私。

昼休み。
時間があったので。
何気なく『六法全書』なんぞパラパラ眺めていたときのことです。


ふと目に飛び込んできたのが。
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」でした。


この法律の条文。
今までじっくりと見たことなかったのですが。
スゴすぎです。
特に第2条。以下引用。

第2条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
 (2) この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
  一 児童
  二 児童に対する性交等の周旋をした者
  三 児童の保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
 (3) この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
  一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの
  二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
  三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの

…なんとまあ生々しいこと。特に「性器等」の定義。「性器、肛門又は乳首をいう」ってアンタ…って感じです。
こういう法律だって、きっと立案した官僚は真面目に条文の語句1つ1つまで考えたことだろうと思います。法律だし、瑕疵があったらまずいですし。「…まてよ、『性器』は『性器等』にして、ちゃんと肛門や乳首も含めておかないとイカンな」とか一生懸命考えたに違いありません。
そして、国会に提出するに当たっては、きっと何度も何度も読み合わせをしたことでしょう。女性職員とかが読み合わせのパートナーだったらどんなもんだったんでしょうか。単なる「言葉責め」なような気も…。


★★「エロを取り締まるための法律の条文はエロい」って、なんかパラドクシカルな展開…。人気blogランキング★★