ちょっと面白いかもしれない事実

ネットで法令関係のことを調べていて。
こんなのにぶち当たりました。

明治三十一年勅令第九十号(閏年ニ関スル件)
(明治三十一年五月十一日勅令第九十号)


神武天皇即位紀元年数ノ四ヲ以テ整除シ得ヘキ年ヲ閏年トス但シ紀元年数ヨリ六百六十ヲ減シテ百ヲ以テ整除シ得ヘキモノノ中更ニ四ヲ以テ商ヲ整除シ得サル年ハ平年トス

…この勅令、まだ有効みたいなんですよね。
21世紀になった現代日本でも、いまだに閏年についての規定は「神武天皇即位紀元皇紀)」を使っている…という事実が面白いなあ、と思ってしまった次第でして。


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